交通事故に遭遇してしまった被害者が何らかの後遺症を負ってしまった場合、それが身体的なものであっても精神的なものであっても後遺障害という障害認定を受けることができるようになっています。状態などによってある程度認定される等級が決まっているのですが、それ以外にも後遺障害等級にはいくつかのルールが設けられているので認定を受ける場合には注意が必要となっていることがあります。
ひとつ目が「併合」と呼ばれるもので、これは同一事故によって後遺障害が二つ以上残った場合の等級の決め方のルールとなっています。前提条件としては後遺障害が2つ以上残ったとしても1人辺りに認定される等級は1つのみとなっているので、いくつかの等級の後遺障害を負ってしまった場合は繰り上げて認定されるなどのルールが決められています。
ただし14級の後遺障害等級は複数あっても繰り上げされないので、繰り上げ対象となっているのは13級以上とされています。また一番重度である1級に対しても繰り上げる等級がないため、重複している場合は1級として扱われます。
ふたつ目は「相当」と呼ばれるもので、こちらは各等級の後遺障害に該当しない後遺障害に対してのフォロー的なルールの事を言います。どういうことなのかというと、後遺障害の等級を決める場合は一定の後遺障害やその症状を患っている事が条件となってます。
ですが中には該当しない後遺障害や症状を患ってしまう事もあるので、その場合は各等級の後遺障害に相当するものを当該当級の後遺障害として扱うとされています。
三つ目は「加重」です。これはすでに障害を持っている人が加害者となってしまった場合、交通事故で同じ部位に障害を負うことによってさらに障害の等級が重くなってしまうと言う事を指しています。