交通事故にあった 加害者は無免許の場合は補償ってどうなっちゃうの?
交通事故にあったらどうするか?
もしも交通事故にあって、あなたが被害者ならば、
交通事故被害者側専門弁護士に相談することを検討しましょう。
損害賠償請求はできる限り弁護士に行ってもらうことをおすすめします。
なぜなら弁護士基準という最も高い賠償金の基準で交渉できるからです。
でも相手が無保険だったら?
交通事故の被害者になってしまった場合、損害賠償請求権利が発生するので加害者側に請求することができるようになっているというのは当然のことです。
ですがあくまでもそれは加害者が保険に加入していたり免許を持っている場合を想定しているのですが、もしも加害者が未成年などの理由で無免許だった場合は補償はどのようになっているのでしょうか。
まず加害者が無免許だった場合でも損害賠償請求権利は発生するので、加害者に請求することは可能となっています。
特に無免許と言う時点で加害者側の過失が非常に重くなっているので、損害賠償の交渉の際も有利に進める事ができます。
では補償はどこから支払われるのかと言うと、加害者が自賠責保険・対人賠償保険・対物賠償保険などの該当の保険に加入していた場合は無免許であっても有効なのでそこから支払われるようになります。
逆に未成年などの理由で無免許であり、さらに保険に加入していなかった場合はどうなるのかと言うと加害者の家族に請求することができるようになっています。基本的に未成年でも責任野力があると判断されれば無免許であれば損害賠償請求を受けるようになるのですが、この場合は家族が運行供用者責任と言う形で加入している保険から補償を支払うようになります。受け取る側にとっては特に何か問題が発生するわけでもないので被害者側としては問題なく請求することができますが、家族が支払いに応じるかどうかによって受け取れるかどうかが異なるので注意です。