この要項は,神奈川県内大学図書館相互協力協議会 会則の第4条2項に基づき,会員館間における図書館資料の現物貸借による利用を円滑にし,かつ促進するため必要な事項を定めるものとする。
この要項は,上記目的に賛同し,神奈川県内大学図書館相互協力協議会 現物貸借制度に加入した,会員館間における現物貸借に対して適用する。
なお,神奈川県内大学図書館相互協力協議会 現物貸借制度への加入は,「加入申請書」に「レンディング・ポリシー」を添えて,会長館あてに申請することで効力が発生する。
相互貸借とは,自館の未所蔵の資料を利用者の求めに応じ,その図書館の責任において,他館より借用して,当該利用者に提供することをいう。
(1)利用対象資料
対象となる資料の範囲は,貸出館が公表している現物貸借に関する方針(レンディング・ポリシー)に従うものとする。特定資料の提供の可否については,個々のケースごとに貸出館が決定することとする。
(2)利用対象者
利用対象者は,神奈川県内大学図書館相互協力協議会 現物貸借制度に加入した会員館の大学に所属する教職員および学生とする。
(3)貸出冊数
(4)貸出期間
(5)利用者への資料提供
現物貸借の方法としては次の3つがある。
なお,返却の方法は必ずしも貸出の方法と同一である必要はない。
(1)貸出館は,「レンディング・ポリシー」に明記されていない現物貸借上の制限をすることができる。
(2)貸出館は必要が生じた場合に,貸出期間内であっても借受館に貸し出した資料の返却を求めることができる。
現物貸借に伴う諸経費は,原則として利用者(受益者)がこれを負担し,借受館が責任を持つものとする。
(1)貸借資料の紛失,破損,著作権等に対する責任は,貸出館の指示に従い借受館がこれを負うものとする。
(2)借受館の貸借資料に対する責任は,その資料が貸出館を離れたときに生じ,貸出館に到着するときに消滅する。
(3)借受館は,依頼書の発信から2週間以上経過しても貸出館から資料あるいは貸出不能通知が届かない場合は,貸出館に問い合わせる。
(1)この要項は,会員館を拘束するものではないが各課名鑑はこの要項に沿った現物貸借の実現に努めるものとする。
(2)この制度は,従来より実施中の他の方式による,現物貸借を除外するものではない。
(3)「レンディング・ポリシー」を変更する場合は,年度末までに会長館宛に連絡するものとする。
平成18(2006)年1月1日付で発表された「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)においては,借受館が当該図書の借用を申し込んだ利用者の求めに応じる場合に限り,他館から借り受けた図書についても,その複製物の提供を行えることになった。
当協議会の「現物貸借実施要項」第4項(5)②で規定されている「借用した資料を,複写することはできない」という条文と,このガイドラインのどちらを優先すべきかについて,平成18年度総会(平成18(2006)年5月22日開催)で議論された結果,次のことが確認された。
当面はガイドラインを優先することとし,複写を禁止する場合は明示的に「複写禁止」である旨を借受館に連絡すること。
「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」は,社団法人 日本図書館協会,国公私立大学図書館協力委員会,全国公共図書館協議会の連名で発表されたガイドラインです。日本図書館協会のページで,全文が公開されています。
→ 「著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン」(日本図書館協会)(別のウィンドウが開きます)
(平成18(2006)年5月22日)