神奈川県内大学図書館相互協力協議会 相互利用実施要項

1. 目的

この要項は,神奈川県内大学図書館相互協力協議会 会則の第4条2項に基づき,県内の大学に所属する研究者の相互利用について必要な事項を定めるものとする。

2. 対象

この要項は,神奈川県内大学図書館相互協力協議会に加盟している大学図書館内における研究者による相互利用に対して適用する。

3. 定義

(1)相互利用
相互利用とは,当該大学図書館に直接出向いて利用することをいう。
(2)研究者
研究者とは,大学に所属する教職員,大学院生及びこれに準ずる者をいう。これに準ずる者とは,その者が所属する大学の図書館長が認める者をいう。

4. 相互利用の範囲

館内における閲覧及び文献複写を原則とし,その方法は当該大学図書館の定めるところによるものとする。

5. 相互利用の手続

相互利用を希望する研究者は,あらかじめ所属する大学の図書館長に申請し,「神奈川県内大学図書館共通閲覧証」の交付を受け,利用の際当該大学図書館に提出するものとする。

6. 共通閲覧証

(1)共通閲覧証の様式は別紙による。

(2)有効期間は当該年度とし,毎年度初めに発行館に更新手続を行う。

7. 相互利用マニュアル

各館の利用上留意事項を盛りこんだ「相互利用マニュアル」を全館が所持するものとする。

8. 相互利用の制限

相互利用により,自館に所属する利用者の利用が著しく妨げられると判断した場合は,これを制限することができる。

9. その他

この制度は,従来より実施中の他の方式による相互利用を除外するものではない。

 

附 則 この要項は,昭和58年4月1日から施行する。

附 則 この要項は,平成18年4月1日から施行する。