この要項は,神奈川県内大学図書館相互協力協議会 会則の第4条2項に基づき,県内の大学に所属する研究者及び学生の相互利用について必要な事項を定めるものとする。
この要項は,神奈川県内大学図書館相互協力協議会に加盟している大学図書館内における研究者及び学生による相互利用に対して適用する。
館内における閲覧及び文献複写を原則とし,その方法は当該大学図書館の定めるところによるものとする。
相互利用を希望する研究者及び学生は,あらかじめ所属する大学の図書館長に申請し,「神奈川県内大学図書館共通閲覧証」の交付を受け,利用の際当該大学図書館に提出するものとする。
(1)共通閲覧証の様式は別紙による。
(2)有効期間は当該年度とし,毎年度初めに発行館に更新手続を行う。
各館の利用上留意事項を盛りこんだ「相互利用マニュアル」を全館が整備するものとする。
(1)相互利用により、自館に所属する利用者の利用が著しく妨げられると判断した場合は、これを制限することができる。
(2)利用可能対象者については、当該大学図書館の事情に基づき、これを制限することができる。その制限の諸条件については、「相互利用マニュアル」に明示するものとする。
この制度は,従来より実施中の他の方式による相互利用を除外するものではない。