神奈川県内大学図書館相互協力協議会 会則

(名称)
第1条

本会は,神奈川県内大学図書館相互協力協議会(以下「協議会」という)と称する。

(目的)
第2条

協議会は,神奈川県内の大学図書館の相互協力を通じて,情報提供機能を強固にし,図書館サービスの向上を図ると共に学術研究及び高等教育の発展に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条

協議会は,前条の趣旨に賛同する神奈川県内に所在する大学,大学校及び短期大学の図書館(別紙)により構成される。

(事業)
第4条

協議会は,本会の目的を達成するために次の事業を行う。

2.事業についての必要な事項は別に定める。

※注:参考→「相互利用実施要項」 「相互貸借実施要項」

(役員)
第5条

協議会に次の役員を置く。

2.会長館と連絡館の内訳は以下の通りとする。

(役員の任務)
第6条

会長館は,協議会の会務を総括し,協議会を代表する。

2.連絡館は,相互協力連絡会(以下「連絡会」という)を組織し,協議会の運営に当る。

3.連絡館より監事2名を選び,会計監査に当たる。

(役員の選出及び任期)
第7条

会長館及び連絡館は総会において選出する。

2.役員の任期は2年とし,再選を妨げない。

3.役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)
第8条

会議は,総会及び連絡会とする。

2.会議は会長館が招集し,その議長となる。

3.会議の議事は,出席館の総意をもって決定する。

(総会)
第9条

総会は,定例総会及び臨時総会とする。

2.定例総会は,年1回開催し,臨時総会は,必要に応じて臨時開催する。

3.総会は,会員館の過半数の出席により成立する。

(総会の審議事項)
第10条

総会は,次の事項を審議決定する。

(連絡会)
第11条

連絡会は年2回開催するものとし,必要に応じて臨時に開催することができる。

2.連絡会は,会長館及び連絡館の3分の2以上の出席により成立する。

3.連絡会は,総会に提出する審議事項の原案作成に当たる。

4.連絡会は,総会において審議し決定した事項の執行に当たる。

5.連絡会は,その他相互協力活動に伴う実務上の諸問題の解決に当たる。

(会計)
第12条

協議会の経費は,会費その他の収入をもって当たる。

2.会費は別に定める細則による。

第13条

協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)
第14条

協議会の事務局は会長館に置く。

 

附 則 この会則は,昭和57年5月24日から施行する。

附 則 この会則は,平成4年5月12日から施行する。

附 則 この会則は,平成6年5月19日から施行する。

附 則 この会則は,平成15年5月23日から施行する。

附 則 この会則は,平成17年5月24日から施行する。

会費細則

第1条

会則第12条第2項による会費は,本細則による。

第2条

年会費は,平成17年度から5,000円とする。

第3条

この細則の変更は,総会の承認を必要とする。

 

附 則 この細則は,平成4年5月12日よりこれを施行する。

附 則 この細則は,平成17年5月24日から施行する。